- オ.自動車損害賠償責任保険証明書又は、自動車損害賠償責任共済証明書に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提出すること。
- カ.運転免許証等により本人確認を行い古物営業法に基づく古物台帳に記載すること。
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[7]契約書類・下取書類の引渡し |
契約書類・下取書類は、契約締結日までに販売者に引渡されるものとします。 |
[8]車両の引渡し |
車両は、表記の引渡し期限内に(修理等のある場合には、その終了時に)引渡されるものとします。 |
[9]付帯費用の負担 |
注文者は、車両代金の他に、表記の付帯費用欄に記入された付帯費用を販売者に支払うものとします。 |
[10]運輸支局への車両持込費用 |
検査・登録のため運輸支局もしくは事務所へ車両の持込を行う場合、注文者は、検査・登録手続代行費用の他に、持込費用を負担するものとします。 |
[11]遠隔地への納車費用 |
車両の受渡し場所が離島または特に遠隔地の場合、注文者は、表記の納車費用の他に、そこまでの輸送に特別に要する費用を負担するものとします。 |
[12]代金の支払方法 |
車両代金および付帯費用の支払方法は表記のとおりとします。 |
[13]自動車の下取と担保責任、再査定 |
注文者は、表記の下取自動車(以下下取車という)を、車両の売買代金の一部の支払に代えて、販売者に譲渡します(以下,下取契約という。なお,注文者が購入する車両に関する売買契約と下取契約は別個の契約となります。)。注文者は、下取車について抵当権、賃借権、差押、租税滞納処分などの負担が一切ないことを保証し、万一、負担が生じた場合には自己の責任で処理するものとします。
また、販売者に引渡すまでの間に下取車の状態に変化が生じた場合は、販売者と注文者で下取価格を再度協議するものとし、両者で十分な協議を行ってもなお合意に至らない場合は、販売者は注文者に催告して下取契約の解除もしくは損害賠償(通常生じる範囲の損害の賠償に限る)の請求ができるものとします。下取契約が解除された場合、注文者は車両の売買代金全額(下取車の価格が控除される前の車両代金をいいます。)を支払うものとします。下取契約を解除せずに販売者が損害賠償を請求する場合は、販売者はオートオークション会場での売却価格等に基づき下取車両の資産価値を確定させたうえで,販売者の損害額を算定して損害の賠償を請求するものとします。 |
[14]下取車引渡し時期と引取り費用 |
注文者は、下取車を、車両と引替えに販売者に引渡すものとします。車両と引替えに引渡しができない場合または下取車が自走不能の場合には、注文者は、引取りに要する費用を販売者に支払うものとします。 |
[15]下取車の自賠責保険料と自動車税(種別割) |
下取車の自賠責保険の未経過期間に対する解約による返還保険料については、保険会社の定める『自動車損害賠償責任保険 解約保険料表』によるものとします。ただし、1000円未満は四捨五入します。また、未経過月数は満月数とし、2ヶ月分差し引いたものとします。
下取車の納付済み自動車税(種別割)の期日未経過分は、下取車の引渡しおよび登録名義変更手続完了の翌月分から、月割りで算出されるものとします。 |
[16]中古車の不具合と保証 |
車両が中古自動車である場合、プライスボード、特定の車両状態を表示した書面もしくは整備明細書に記載された前使用者の使用の態様(走行距離等)から通常生じる不具合については、注文者は一切異議を述べないものとします。ただし、保証書が添付されている場合には、その範囲で保証が受けられるものとします。 |
[その他の特約条項] |
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