契 約 条 項

[1]申込金の性格と充当
申込金は、契約成立後は、売買代金等の一部に充当するものとします(申込金は手付ではありません)。
[2]注文に応じられない場合
販売者が注文書の注文に応じられないと判断した場合、販売者は注文を拒絶することができ、契約は不成立となります。この場合、注文時に渡された注文書および申込金はそのまま返還されるものとします。
[3]申込の撤回
注文者は、都合で申込を撤回し、販売者に損害を与えた場合には、通常生じる範囲のものに限り、販売者に損害を賠償するものとします(注文者の故意・過失に基づかない場合を除く)。
[4]契約成立の時期
この申込による契約の成立は、注文者が購入する自動車(以下車両という)について注文者の指定する者に使用名義人の登録がなされた日もしくは注文者の依頼によって車両の修理、改造、架装等をする場合(以下修理等の場合という)には、販売者がこれに着手した日、または車両の引渡しがなされた日のいずれか早い日をもって契約成立の日とします。 なお、割賦販売、ローン提携販売または立替払付販売の場合は、これらの契約書に定められている日に契約が成立するものとします。
[5]契約の解除
  • 1.注文者に次の各号の一に該当する事由があるときは、販売者は催告をしなくても本契約を解除できるものとします。ただし、注文者が個人の場合(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く。)には、本条ア号記載の事由に基づく解除は、相当の期間を定めた催告のうえ行うものとします。
    • ア.期日までに自動車代金等の支払いがなかったとき。
    • イ.支払い停止、保全処分(信用に関しないものは除く。)、差押、または、破産、民事再生法に基づく再生手続き開始、特別清算開始などの申立があったとき。
    • ウ.暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動を標榜するゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者)に該当し、又は反社会的勢力と以下の一に該当する関係を有することが判明したとき。
      • ①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
      • ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
      • ③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
      • ④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
      • ⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    • エ.注文者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をしたとき。
      • ①暴力的な要求行為
      • ②法的な責任を超えた不当な要求行為
      • ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      • ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて販売者の信用を傷付け又は業務を妨害する行為
      • ⑤その他前各号に準ずる行為
    • オ.その他、本契約を維持しがたい重大な事由が注文者にあったとき。
  • 2.注文者は、見本、カタログ等によって購入の申込をした場合、引渡された車両がそれと相違し、その補修もしくは補充が不可能なときは、契約を解除できるものとします。
[6]個人情報の利用目的など
注文者は、販売者が下記の目的のため、注文者および使用名義人の住所、氏名など表記記載の個人情報(以下「個人情報」という)を利用することに同意します。
  • ア.定期点検、車検および保険満期のご案内などを提供するため、郵便、電話、電子メールなどの方法によりお知らせすること。
  • イ.販売者において取り扱う商品・サービスなどあるいは各種イベント・キャンペーンなどの開催について、郵便、電話、電子メールなどの方法によりご案内すること。
  • ウ.商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のため、アンケート調査を実施すること。
  • エ.車両の販売・仕入・登録・届出のために、車検証及び定期点検記録簿本体並びにそれらに 記載されている個人情報を取得・利用し、販売先・仕入先・行政書士等に書面(本体及びコピー)または電子媒体により提供すること。
  • オ.自動車損害賠償責任保険証明書又は、自動車損害賠償責任共済証明書に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提出すること。
  • カ.運転免許証等により本人確認を行い古物営業法に基づく古物台帳に記載すること。
[7]契約書類・下取書類の引渡し
契約書類・下取書類は、契約締結日までに販売者に引渡されるものとします。
[8]車両の引渡し
車両は、表記の引渡し期限内に(修理等のある場合には、その終了時に)引渡されるものとします。
[9]付帯費用の負担
注文者は、車両代金の他に、表記の付帯費用欄に記入された付帯費用を販売者に支払うものとします。
[10]運輸支局への車両持込費用
検査・登録のため運輸支局もしくは事務所へ車両の持込を行う場合、注文者は、検査・登録手続代行費用の他に、持込費用を負担するものとします。
[11]遠隔地への納車費用
車両の受渡し場所が離島または特に遠隔地の場合、注文者は、表記の納車費用の他に、そこまでの輸送に特別に要する費用を負担するものとします。
[12]代金の支払方法
車両代金および付帯費用の支払方法は表記のとおりとします。
[13]自動車の下取と担保責任、再査定
注文者は、表記の下取自動車(以下下取車という)を、車両の売買代金の一部の支払に代えて、販売者に譲渡します(以下,下取契約という。なお,注文者が購入する車両に関する売買契約と下取契約は別個の契約となります。)。注文者は、下取車について抵当権、賃借権、差押、租税滞納処分などの負担が一切ないことを保証し、万一、負担が生じた場合には自己の責任で処理するものとします。 また、販売者に引渡すまでの間に下取車の状態に変化が生じた場合は、販売者と注文者で下取価格を再度協議するものとし、両者で十分な協議を行ってもなお合意に至らない場合は、販売者は注文者に催告して下取契約の解除もしくは損害賠償(通常生じる範囲の損害の賠償に限る)の請求ができるものとします。下取契約が解除された場合、注文者は車両の売買代金全額(下取車の価格が控除される前の車両代金をいいます。)を支払うものとします。下取契約を解除せずに販売者が損害賠償を請求する場合は、販売者はオートオークション会場での売却価格等に基づき下取車両の資産価値を確定させたうえで,販売者の損害額を算定して損害の賠償を請求するものとします。
[14]下取車引渡し時期と引取り費用
注文者は、下取車を、車両と引替えに販売者に引渡すものとします。車両と引替えに引渡しができない場合または下取車が自走不能の場合には、注文者は、引取りに要する費用を販売者に支払うものとします。
[15]下取車の自賠責保険料と自動車税(種別割)
下取車の自賠責保険の未経過期間に対する解約による返還保険料については、保険会社の定める『自動車損害賠償責任保険 解約保険料表』によるものとします。ただし、1000円未満は四捨五入します。また、未経過月数は満月数とし、2ヶ月分差し引いたものとします。 下取車の納付済み自動車税(種別割)の期日未経過分は、下取車の引渡しおよび登録名義変更手続完了の翌月分から、月割りで算出されるものとします。
[16]中古車の不具合と保証
車両が中古自動車である場合、プライスボード、特定の車両状態を表示した書面もしくは整備明細書に記載された前使用者の使用の態様(走行距離等)から通常生じる不具合については、注文者は一切異議を述べないものとします。ただし、保証書が添付されている場合には、その範囲で保証が受けられるものとします。
[その他の特約条項]